点検契約(P・O・G)のご契約範囲は、基本機能の維持を目的とした点検・手入れ掃除・注油・調整を行います。契約外部品の交換や修理工事などを要する場合は、その都度ご発注いただくことになります。
保守契約(F・M)のご契約範囲は、点検契約(点検・手入れ掃除・注油・調整)に修理及び部品交換が加わり、大きな費用を要する修理や部品交換も契約範囲内であれば処理できます。
●下記の項目は、保守契約(F・M)や点検契約(P・O・G)から除外されます。
①所有者側の不注意、不適切な使用・管理によって生じた損害の修理、又は取り換え工事
②エレベーターの昇降かご・かご床・タイル・出入り口戸・三方枠・敷居・意匠部分等の塗装・メッキ直し・修理・取替及び清掃
③巻上機・電動機等、それぞれ機器一式の取替
④地震・火災など不可抗力の事故により発生する修理、又は取替工事
⑤夜間・休日、及び土曜の点検作業
⑥修理、取替に必要な建築関係工事
⑦諸法規の改正、又は官公署の命令、もしくは要求による設備の改修、又は、新規付属物追加に関する工事
⑧エレベーターをはじめとする昇降機の維持、運行を行うために必要な法的検査の実施・報告
*当社では法的検査の実施・報告もお引き受けいたします。